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第1章 総 則

第1条 (名称)
本会は獣医麻酔外科学会という。
第2条 (事務局)
本会は東京都文京区弥生1-1-1
東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻獣医外科学研究室に事務局をおく。

第2章 目的および事業

第3条 (目的)
本会は獣医麻酔学ならびに外科学の進歩・普及を図り、もって臨床学の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は前条の目的達成のため、つぎの事業を行う。
1)会員は研究発表会、学術講演会。
2)機関誌、その他の出版物の刊行。
3)内外の関連学術団体との連絡、提携。
4)その他目的達成のために必要な事業。
5)運営にあたっては委員会を組織する。

第3章 会 員

第5条 (会員)
本会の会員はつぎの通りとする。
1)正会員
  正会員は本会の目的に賛同した者。
2)賛助会員
  賛助会員は本会の目的に賛同した団体の代表者。
3)名誉会員
  名誉会員は特に本会に功績のあった者。
第6条 (入会)
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に年会費を添えて申込むものとする。
第7条 (資格の喪失)
会員はつぎの理由によって資格を喪失する。
1)退会。
2)2カ年にわたる会費の滞納。
3)本会の名誉をそこなう行為があった場合で理事会、評議員会の議を経た者。
第8条 (会費)
正会員ならびに賛助会員は別に定める年会費を納入しなければならない。既納の会費はいかなる事由によっても返還しない。名誉会員からは会費を徴さない。

第4章 役 員

第9条 (役員)
本会にはつぎの役員をおく。
1)理事
  理事は35名以内とする(うち会長1名、副会長2名。)
2)監事
  監事は2名
第10条 (役員の選任)
役員はつぎの規定によって選任する。
1)会長および副会長は評議員会で評議員の中から選任し、総会の承認を受ける。
2)理事および監事は評議員の中から選任する他、若干名の理事を会長が指名し、総会の承認を受ける。
第11条 (役員の職務)
役員はつぎの職務を行う。
1)会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3)理事は理事会を組織し、業務を審議し議決、執行する。ただし、総会の権限に属する事項を除く。
4)監事は業務ならびに会計について監査する。
第12条 (役員の任期)
1)本会の役員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、会長の再任は1回とする。
2)中途補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 評議員、名誉会員および顧問

第13条 (評議員)
1)評議員は正会員の中から、別に定めるところにより選出し、会長が任命する。
2)評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問事項を審議し、かつ理事会へ答申する。
3)評議員の任期は3年とする。
第14条 (名誉会員および顧問)
1)本会に特に功績のあった会員については理事会が推薦し評議員会の議を経て名誉会員とすることができる。
2)本会の運営に功労のあった会員については理事会が推薦し評議員会の議を経て顧問とすることができる。

第6章 会議および委員会

第15条 (会議)
本会にはつぎの会議をおく。
1)理事会
2)評議員会
3)総会
第16条 (理事会)
1)理事会は会長が必要を認めたとき、または理事会の要請がある場合に招集する。
2)理事会の議長は会長とする。
3)理事会は2/3以上の出席で開催され、出席者(当該事項につきあらかじめ
書面にて意志表示した者を含む)の1/2以上の賛成をもって議決する。
4)監事は理事会に出席して意見を具申することができる。
第17条 (評議員会)
1)定期評議員会は毎年1回定期総会の前に行う。
2)評議員会の議長は会長とする。
3)評議員会は出席者の1/2以上の賛成をもって議決する。
4)評議員会の2/3から要請ありたる時は臨時評議員会を開催しなければならない。
第18条 (総会)
総会はつぎの定めにしたがい行う。
1)総会は正会員、賛助会員および名誉会員で構成する。
2)定期総会は毎年1回会長が招集する。
3)評議員会が議決しかつ要請した場合はすみやかに臨時総会を開催しなければならない。
4)総会では当該年度の事業報告および収支決算、ならびに次年度の事業計画および収支予算案、 その他理事会が必要と認めた事項について承認を受けなければならない。
5)総会は1/2以上の賛成をもって議決する。
6)総会の議事ならびに議決事項は会員へ伝達する。
7)総会の議事は記録し出席者代表2名の署名を付け保存する。
第19条 (委員会)
1)本会には事業の円滑な運営のため、下記の委員会をおく。
 1. 編集委員会
 2. プログラム委員会
 3. 広報委員会
2)委員会の設置、解散は理事会の議決による。
3)委員長は会長が任ずる。

第7章 資産ならびに会計

第20条

(専門部会)

1)本会の活性化を図るため、下記の専門部会をおく。

 1. 麻酔・痛管理部門部会

 2. 整形外科専門部会

 3. 軟部外科専門部会

2)専門部会の設置、解散は理事会の議決による。

3)専門部会長は部会員の互選によって選任し、会長が任ずる。

第21条 (資産)
1)別に定める会費および賛助会費。
2)事業にともなう収入。
3)寄付金その他の収入。
4)財産目録に記載された財産。
第22条 (資産の管理)
本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
第23条 (会計)
本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。

第8章 規則の変更および解散

第24条 (規則の変更)
本会の規則は理事会および評議員会の議を経て総会の承認を受け変更することができる。
第25条 (解散)
本会の解散は総会にて決し、出席者(委任状を含む)3/4以上の同意を得なければならない。

第9章 補 則

第26条

(補則)
本会の規則を施行するために必要な規定は理事会および評議員会の議を経て別に定めることができる。

附則

1)本会則は平成元年4月1日から施行する。
2)平成6年6月19日改正し、平成7年4月1日から施行する。
3)平成8年6月30日に改正し、施行する。
4)平成9年6月22日に改正し、施行する。
5)平成13年7月21日に改正し、施行する。
6)平成14年6月22日に改正し、施行する。
7)平成15年6月21日に改正し、施行する。

8)平成16年6月27日に改正し、施行する。

9)平成19年7月8日に改正し、施行する。

 
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